定年バンザイ!人生の最高に幸福な時

定年後思い切った断捨離をして、住み替えも、夫と二人の小さな暮らしを楽しむ日々です。

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専業主婦(3号被保険者)は年金も介護保険も負担はないけど⁉

節分のお豆、歳の数を食べるのは大変⁉


「専業主婦(3号被保険者)は年金支払いをしないで
年金を受給しているというのは、違います」それは流布している誤解?

夫が妻の分も多く負担しているので
独身者と既婚者は自ずと徴収される金額が違い、既婚者の方が多いと言うブログ記事を拝見して、ビックリ⁉


間違ったことを書かれているのに気付き、記事を訂正されるのかと思っていたら?
そのままで、閲覧数が多く、これは良くない!
情報源に疑問が❓
(サラリーマンは社会保険料が天引きなので制度に無関心な人が多い)


第3号被保険者とは、
国民年金の加入者のうち、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている
20歳以上60歳未満の配偶者
(年収が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満の方)
保険料は、第2号被保険者全体で負担(国民年金法第94条の3)しますので、個別に納める必要はありません


第2号被保険者(会社員や公務員)は、
月々の給料(平均標準報酬額)の18.182%が厚生年金の保険料額となり、2分の1は会社が負担して、本人が支払うのは給料の9,091%(約9%)となっている
これは独身者や共働き、扶養の妻が居る人でも、皆同じ
(妻の分が増えることはない)
会社員や公務員の夫の扶養になっている専業主婦の方は第3号被保険者となるため、保険料を支払う必要はありません。( 国民年金法第94条の6)
また、そのせいで
夫の厚生年金保険料が高くなる事はありません


つまり、結婚して扶養家族になれば、1円も払わずに、65歳からは国民年金と同額の老齢基礎年金(満額だと2023年度79万5000円)を頂ける、大変お得な制度なのだ⁉


※ ブログ主様の主張と真逆で、単身者の方が既婚者の妻の分まで保険料を多く負担しているのです(国民年金法第94条の3)
厚生年金が支払う基礎年金拠出金の計算において、その厚生年金に属する第2号被保険者の人数に、その配偶者である第3号被保険者の人数を加えた上で、その合計人数の基礎年金全体の被保険者の人数に対する比率に基づいて行うこととされている、つまり、独身者も含めた厚生年金保険被保険者全体で、第3号被保険者の国民年金保険料を負担していることとなる


国民年金第1号被保険者(自営業、学生などの20歳以上60歳未満)は、
無収入でも国民年金保険料1カ月あたり16,520円(現在)を支払わなければならない
20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)保険料を全額納めて、やっと、65歳で満額79万5000円(1年間)を受け取れる


健康保険制度でも、第3号被保険者は夫の社保健康保険の扶養家族となり保険料の負担はありません
(扶養家族が何人いても保険料は変わらず)
国民健康保険では家族割で保険料が増えます
(妻の分も増えます)


そして、介護保険料も、第3号被保険者は夫の社保健康保険の扶養家族となり保険料の負担はありません


現在の制度では、専業主婦(3号被保険者)の方は、とても優遇されている
そのためにパートをしても年収130万を超えないようにするのだ


これは、女性の社会進出を阻む壁にもなっていて、
現在の社会情勢にも合わなくなっていることから、3号被保険者制度の見直しが検討されている


その他にも、税金の控除、加給年金や振替加算、遺族年金の非課税等、第3号専業主婦の優遇制度は多く、
単身者、片親家庭、共働きが増えている現状では、不公平な制度であり
私は、改正するべきだと思っている

(知らない人が多いのか?単身者の方は税を始め負担が多く、不公平なことにもっと声をあげるべきでは?)


厚生労働省の審議会でも見直しが検討されている


<参考>この記事が分かりやすい

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